所有者不明土地の発生を予防するため、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
※詳細については、那覇地方法務局、又は各支局にお問い合わせください。
所有者不明土地の発生を予防するため、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
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